規約|熊本歯科衛生士専門学院 同窓会 あいりす会
規約

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表彰者のご紹介

第1章 名称

第1条 本会は、熊本歯科衛生士専門学院同窓会と称し、事務局を熊本市中央区坪井2丁目3番6号熊本歯科衛生士専門学院内に置く。

第2章 目的

第2条 本会は、会員相互の友情を温め、親睦を図り、母校の発展を助け、進んで社会貢献のため寄与することを目的とする。

第3章 事業

第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
第1項 会員相互の親睦
第2項 名簿の保管管理
第3項 広報活動
第4項 学院並びに関係団体への支援
第5項 その他前条の目的達成に必要と認められる事業

第4章 会員

第4条 本会の会員は次のとおり定める。
1.正会員
2.特別会員
正会員とは、熊本歯科衛生士学院並びに熊本歯科衛生士専門学院の卒業生である。
特別会員とは、熊本歯科衛生士専門学院の現旧役員並びに教職員で被選挙権及び選挙権は有しない。又会費納入の義務を有しない。
第5条 正会員の義務
第1項 会員は目的達成の為、協力しなければならない。
第2項 会員は、その住所、氏名、電話番号など変更した時は速やかに届けなければならない。
第3項 会員は卒業時に入会金を納入しなければならない。

第5章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。
会長:1名 副会長:2名 書記:2名 会計:2名 監査:2名
第7条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
第8条 副会長は会長を補佐し、会長がその職務遂行が困難な場合には、その職務を代行する。
第9条 書記は議事の収録、書類の整理保管、会合の通告、その他必要な通信または連絡事項を行う。
第10条 会計は本会における一切の会計事務を行う。
第11条 監事は本会の会計を監査する。
第12条 本会の役員は、代議員会において推薦し総会において承認する。
第13条 本会役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。
第14条 本会に名誉顧問を置くことができる。名誉顧問は、役員会で本学院の現旧学院長を推挙する。

第6章 組織および機関

第15条 本会は第4条に定める会員により組織する。
第16条 本会に次の機関を置く。
1.総会 2.代議員会 3.役員会
第17条 総会
第1項 総会は、本会の最高議決機関で通常総会及び臨時総会とする。
1.通常総会は、原則として2年に1回8月に行う。
2.通常総会の非開催年度においては、代議員会をもってこれに代える。
3.臨時総会は、会員又は代議員会が必要と認めた場合、会長が招集する。
4.臨時総会は、開催日の10日前までに全会員に対し会議の目的、内容、日時、場所を文書により告知して行う。
第2項 総会は、出席人員より成立し、決議は出席者の過半数の賛同がなければ成立しない。
第3項 次の事柄は総会において議決しなければならない。
1.規約の制定及び改正
2.役員、代議員の承認
3.事業の報告
4.収支決算の報告並びに承認
5.予算の審議並びに承認
6.その他必要事項
第18条 代議員会
第1項 代議員は、各卒年中より2名の代表者を選出、任期を2年とする。ただし再任を妨げない。
第2項 代議員会は、総会より次期総会までの間の代行機関で会長が必要と認めたとき、これを招集する。
第3項 この項は、第17条第2項を一切単用する。
第4項 会長が必要と認めたとき、本学院の教職員は助言者として出席することができる。ただし、議決権は有さない。
第19条 役員会
第1項 役員会は、本会の執行機関で、総会、代議員会に次ぐ、議決機関であり、会長が必要と認めたとき、これを招集する。
第2項 この項は、第17条第2項を一切単用する。
第3項 この項は、第18条第4項を一切単用する。

第7章 会計

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は次の収入をもって充てる。
1.会費 2.寄付金 3.雑収入
第22条 本会の収支決算は総会に報告し、その承認を受けなければならない。
第23条 会費は終身会費として20,000円を卒業時に納入する。

第8章 雑則

第24条 本規約を施行するにあたり、別に細則を定めることができる。

第9章 附則

この規約は昭和63年9月3日から施行する。この規約は平成22年11月1日から施行する。